退職から開業、確定申告までに
必要な提出書類について
フリーランスになった場合、官公庁に対してさまざまな書類を提出する必要が出てきます。
どのような手続きが必要なのでしょうか?
退職から開業、1年が終わるまでに官公庁に対してどのような書類の提出が必要かを見ていきましょう。
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退職 ソーシャル系の案件に特化
退職から14日以内
サラリーマン時代は、年金は厚生年金、保険は政府管掌健康保険に加入されていたと思いますが、フリーランスはこれらに加入することはできません。かわりにフリーランスの皆様は年金は国民年金、保険は国民健康保険に加入することになります。そのため住所地の市区町村役場にて、これらの加入手続きを行います。
提出書類
- 国民健康保険
被保険者取得届 - 国民年金保険
被保険者取得届 - 種別変更届
(配偶者の)
- 国民健康保険
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開業 税務署・都税県税事務所・市区町村役場への開業の届出
開業から一ヶ月以内
フリーランスは、開業したら税務署・都道府県・市区町村に対して開業の届出をすることが義務付けられています。この開業の届け出をすることで、事業の所得を「事業所得」とすることができます。事業所得にすることではじめて青色申告などの選択が可能となり、さまざまな税金上のメリットを得ることができます。是非忘れずに提出しましょう。
提出書類
※ 書類ごとに提出期限は異なります。詳しくは各官公庁にご確認ください。- 税務署
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- 個人事業の開業
・廃業等届出書 - 所得税の青色申告
承認申請書 - 青色事業専従者給与
に関する届出書 - 源泉所得税の納期の
特例の承認に関する申請
- 個人事業の開業
- 都税県税
事務所 -
- 事業開始・廃止等
申告書
- 事業開始・廃止等
- 市区町村役場
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- 事業開始・廃止等
申告書
- 事業開始・廃止等
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確定申告所の提出
翌年3月15日まで
1月1日から12月31日までの1年間の所得を算定し税額を計算し、確定申告書を税務署に提出します。
提出期限は3月15日(3月15日が土曜日・日曜日の場合は次の月曜日)までです。期限を過ぎると、無申告加算税や、延滞税といった余計な税金がかかってしまう場合があるので、十分に注意してください。
なお確定申告の詳細については、コチラを参照してください。
いかがでしたしょうか?
官公庁への書類の提出は大変面倒ですが、期限を過ぎるとデメリットも発生する恐れもありますので是非、お早目に手続きをすませてくださいね。
詳しくは、税理士、社会保険労務士にご確認ください。